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東京地方裁判所 昭和56年(ワ)3925号 判決

原告

牧野立太

被告

竹井出版株式会社

主文

1  被告は、原告に対し、金二四八万七八一〇円と内金二二八万七八一〇円に対する昭和五五年五月八日から、内金二〇万円に対する本判決の確定日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告のその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用はこれを三分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。

4  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金六一五万〇九七〇円及びうち金五三四万八六七〇円につき昭和五五年五月八日から支払済みに至るまで、うち金八〇万二三〇〇円につき昭和五六年四月一七日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  事故の発生(以下、本件交通事故という。)

(一) 日時 昭和五五年五月七日午後四時三〇分頃

(二) 場所 東京都新宿区神楽河岸二号先交差点

(三) 加害者 普通貨物自動車(品川四五ね三四一〇、バン)を運転中の訴外鈴木実

(四) 被害者 自動二輪車(多摩む九一七三、〇・四〇〇リツトル)を運転中の原告。

(五) 態様 訴外鈴木実(以下、訴外鈴木という。)は加害車を運転し、前記交差点を水道橋方面から市ケ谷方面に向つて進行中、原告運転の自動二輪車に追突し、原告を路上に転倒させ同車の下敷きにして後記傷害を負わせた。

2  責任原因

(一) 被告は、加害車を所有し、自己のために運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法第三条による損害賠償責任がある。

(二) 被告は、自己の従業員である訴外鈴木が被告の業務執行として加害車を運転中、左前方不注視の過失により被害車に追突して後記権利侵害を加えたのであるから、使用者として損害賠償責任がある。

3  権利の侵害

(一) 原告は、本件交通事故により右腓骨骨折等の傷害を受けた。

(二) 原告は、本件交通事故により自己所有の前記自動二輪車を破損させられ、その所有権を侵害された。

4  損害

(一) 治療費

原告は、昭和五五年七月二八日及び同五六年三月三一日(準備書面に三月一三日とあるは三月三一日の誤記と解する。)の二回、治療費金一三八万〇〇四〇円の医療法人訴外白仙会に対する支払を余儀なくされた。

(二) 診断書等

原告は、昭和五六年三月三一日(準備書面に三月一三日とあるは三月三一日の誤記と解する。)、診断書、明細書料一万円の医療法人訴外白仙会に対する、原告は昭和五六年一月三〇日診断書料金三〇六〇円の同医療法人に対する支払を余儀なくされた。

(三) 職業付添看護料

原告は、昭和五五年五月二八日、職業付添婦訴外宮根チヨに対し、昭和五五年五月七日から同月一六日までの付添看護費として金一一万七八〇〇円の支払を余儀なくされた。

(四) 雑費等

原告は、〈1〉昭和五五年七月二八日、付添寝具料等として金一万〇七五〇円の医療法人訴外白仙会に対する支払を、〈2〉原告は七七日間入院中一日平均金五〇〇円の入院雑費合計金三万八五〇〇円の支出を余儀なくされた。

(五) 父母上京費

卒業、就職を間近に控えた原告が重傷を負つたとの報せを聞いた父訴外牧野来吉、母訴外牧野元子は、事故直後、京都から上京して都内のホテルに一泊した。さらに、原告が手術を受けた日及び退院した日の両日に父が京都から上京し、それぞれ都内のホテルに一泊した。京都、東京間の新幹線の往復切符代金一万九〇〇〇円、ホテル代金一万円で延べ四人分の合計金一一万六〇〇〇円はその都度原告が支払つた。

(六) 大学の授業料

原告は、昭和五二年九月に訴外国際基督教大学に入学して以来順調に単位を取得してきたので同五六年六月には確実に卒業できる予定であつたが、本件交通事故のため昭和五七年三月まで卒業の延期を余儀なくされ、昭和五六年度学費金四三万五〇〇〇円の三分の二に当る金二九万円を昭和五六年九月末日までに同大学に支払うことを余儀なくされている。

(七) 修理費

原告は、昭和五五年一一月五日、自動二輪車の修理費金八万八七一〇円を訴外宮内輪業に支払つた。

(八) 逸失利益(給与損)

原告は、昭和三三年二月四日生れの男子であり、訴外国際基督教大学四年に在学するものであり、九月入学をした帰国子女であるところ、本件事故に遭遇しなければ昭和五六年三月に仮卒業し、四月には就職することは確実であつたにもかかわらず、昭和五七年三月卒業、四月就職を余儀なくされたため就職が一年間遅れた。そして、二三歳男子の平均年収は、昭和五二年賃金センサス第一巻第一表の産業計・企業規模計・学歴計の年齢階級別平均給与額をもとに作成した東京三弁護士会交通事故処理委員会編「損害賠償額算定基準」の別表Ⅲによれば金二〇一万二四〇〇円であるから、右金額が就職遅れにより原告が失つた得べかりし利益である。

(九) 逸失利益(昇給延伸損)

原告は、同僚より一年遅れて就職することになるため、新規採用時の一年間の昇給額は月額金一万円を下らず、特別の能力差がない限り一年間の遅れは少くとも入社後一五年間は継続する筈である。その合計は金一八〇万円となる。

(一〇) 慰藉料

原告は、帰国子女として国際基督教大学に入学し、昭和五六年三月には仮卒業することが確実であつたから、その語学(英語)力を活かして商事会社等に就職する予定であつた。その矢先、本件事故に遭遇し、全治一三三日間(入院七七日間)の重傷を負い、金銭では計り得ない肉体的、精神的苦痛を受けた。その慰藉料として金一〇〇万円が相当である。

(一一) 損害の填補

原告は、人的損害の填補として、金一五一万八五九〇円の支払を受けた。

(一二) 弁護士費用

原告は、被告が任意弁済をしないので原告訴訟代理人に対し本訴の提起及び遂行を委任し、人的及び物的損害の全認容額の一割五分に該る金八〇万二三〇〇円を弁護士費用として支払うことを約した。

5  結論

よつて、原告は、被告に対し、損害賠償金六一五万〇九七〇円及び内金五三四万八六七〇円に対する不法行為日の翌日である昭和五五年五月八日から、内金八〇万二三〇〇円に対する訴状送達の日の翌日である同五六年四月一七日から各支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因第1項の事実中、(一)ないし(四)は認め、(五)のうち「追突」の点は否認し(被告車後部左側面に原告車が接触した事故である。)、その余は認める。

2(一)  同第2項(一)の事実は認める。

(二)  同項(二)の事実は争う。

3(一)  同第3項(一)の事実は認める。

(二)  同項(二)の事実は認める。

4(一)  同第4項(一)の事実は認める。

(二)  同項(二)の事実は争う。相当因果関係のあるのは金一万円の範囲内である。

(三)  同項(三)の事実は認める。

(四)  同項(四)の事実は認める。

(五)  同項(五)の事実は不知。

(六)  同項(六)の事実は認める。

(七)  同項(七)の事実は認める。

(八)  同項(八)の事実は不知。

(九)  同項(九)の事実は否認。

(一〇)  同項(一〇)の事実は争う。

(一一)  同項(一一)の事実は認める。

(一二)  同項(一二)の事実は不知。

三  過失相殺の抗弁

本件交通事故は、原告の過失が大きく寄与して発生したものである。すなわち、訴外鈴木実は加害車を運転し、本件事故現場交差点の停止線の手前で信号待ちのうえ、青信号に従い発進し、市ケ谷方面(やや左にカーブ)に向つて時速約二〇キロで進行したところ、原告が自動二輪車を運転し、左側後方から同一方向に進行し、同交差点内において加害車の後部フエンダー部分に接触し転倒したものである。本件事故は訴外鈴木の過失より原告の過失が大きく寄与して発生したことが明らかである。したがつて、損害額算定につき右事実を斟酌すべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は争う。

第三証拠〔略〕

理由

一1  請求原因第1項(事故の発生)、(一)日時、(二)場所、(三)加害者、(四)被害者、(五)態様(訴外鈴木は加害車を運転し、前記交差点を水道橋方面から市ケ谷方面に向け進行中であつたこと、原告を路上に転倒させ同人運転の自動二輪車の下敷きにして後記傷害を負わせたこと)の各事実は当事者間に争いがない。

2(一)  同第2項(責任原因)(一)の事実は当事者間に争いがない。

(二)  いずれも成立に争いのない甲第五、第六号証及び前記一、1認定の事実並びに後記二、1ないし3認定の事実によれば、被告は、自己の従業員である訴外鈴木が被告の業務の執行として、前記認定の日時場所において、加害車を運転中、左前方不注視の過失によつて、自車左側後部を原告運転のオートバイに接触衝突させて原告に対し後記認定のような権利侵害を加えたことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

3(一)  原告が本件交通事故により、右腓骨骨折等の傷害を受けたことは当事者間に争いがない。

(二)  原告が本件交通事故により自己所有の前記認定の自動二輪車を破損させられ、その所有権を侵害されたことは当事者間に争いがない。

二  いずれも成立に争いのない甲第一ないし第七号証、同乙第一号証の一ないし四、同第二号証の一ないし四、証人鈴木実の証言及び原告本人尋問の結果並びに前記認定事実を総合すれば、次の事実を認めることができる。

1  本件交通事故の現場は、新宿区神楽河岸二号先の通称外堀通り上であり、信号機により交通整理の行なわれている変則五叉路の交差点(いわゆる飯田橋交差点)であり、道路状況は別紙図面記載のとおりである。

2  訴外鈴木は、加害車を運転して前記日時ころ本件事故現場付近に至り、水道橋方面から市ケ谷方面に進行するため、本件交差点手前の左から二番目の車線の停止線手前に信号待ちをし(別紙図面〈1〉の位置に停車した。)対面する信号機が青色に変つたので、これに従い発進し時速約二〇キロメートルの速度で進行中、前方になんら異常はなく、次に別紙図面〈1〉の地点の数メートル手前辺りで自車ルーム・ミラーに信号待ちの際に左側の車線に並んで停止していた白色の乗用車が九段下方面に左折していくのを見て、自車後方近くを走行する車両はなくなつたと判断し、前記〈1〉地点において本件交差点を抜けて左側端の車線に進むためウインカーを出すことなしにハンドルを左に切つて進行したところ、別紙図面〈2〉地点(右〈1〉地点から〈2〉地点までの距離は一三・二〇メートル、〈2〉地点から歩道境までの距離は三・六メートルである。)に至り自車左側後部にゴツンという音を聞き異常を感じ、左サイド・ミラーで原告運転のオートバイとの接触衝突を知つたが、それまで被告鈴木は原告運転のオートバイの存在に全く気付かないでいた。

3  原告は、前記二輪自動車(排気量〇・四〇〇リツトル)を運転し前記日時ころ本件事故現場付近に至り、水道橋方面から市ケ谷方面に進行するため、本件交差点手前の左から一番目の車線の左端において、その停止線手前に信号待ちし(別紙図面〈ア〉の位置に停車し、同一車線内右側、別紙図面〈甲〉の位置に白色の乗用車が停止していた。)、対面する信号機の標示が青色に変つたので、これに従い先頭を切つて発進し時速約一五ないし二〇キロメートルの速度で進行した。同交差点は変則的な形態であるため、原告車が右位置から発進した場合、前方の歩道ガードレールが進路を遮るような印象を与えるものであつたことから、原告はゆるやかに右に向けほぼ直進進行し、前記歩道ガードレールの角付近を通り過ぎ、次に左にハンドルを切り直し再び左側の車線に入るべく進行中、別紙図面〈ア〉の地点で突然自車を追い抜くような形で接近して来た加害車に気付き、回避する間もなく同車の左側後部に自車の右ハンドル把手部分の端が接触し(同接触地点は別紙図面×地点である。)、同接触衝突地点から左前方六メートルの同〈イ〉地点にオートバイもろともに転倒した。

原告は、前記〈ア〉地点に至るまで前記した進路前方の歩道ガードレールと更にその前方のみを注視し、サイド・ミラーなどにより右後方の安全を確認せずに前記同一速度のまま進行していたものである。

以上の事実を認定することができ、他に右認定を左右する証拠はない。

以上の認定事実によれば、原告にも変則的な本件交差点を通過するに際し、サイド・ミラーで右後方の安全を確認しつつ、右歩道ガードレールに角付近を通り過ぎてから可及的に小廻りの左折をして安全に通過すべき注意義務があるのにこれを怠つた過失があるというべきである。したがつて、原告の損害額の算定に際し右過失を斟酌するのが相当であり、過失相殺の減額割合は二〇パーセントと見るのが相当である。

三  原告は、本件交通事故により前記一、3で認定したように受傷し、かつ所有車を破損され、これにより各一個の人的及び物的損害を被り、各損害を構成する損害項目と金額は次のとおりである。

1  人的損害

(一)  治療費

原告が、昭和五五年七月二八日及び同五六年三月一三日、訴外白仙会伴病院に対して治療費として合計金一三八万〇〇四〇円の支払を余儀なくされたことは当事者間に争いがない。

(二)  診断書等

成立に争いのない甲第九号証によれば、原告は昭和五六年三月三一日訴外白仙会伴病院に対し、診断書料(四通)、明細書料(三通)として金一万円の支払を余儀なくされたことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。しかし、昭和五六年一月三〇日の診断書料金三〇六〇円の同訴外病院に対する支払はこれを認めるに足る証拠はない(甲第一〇号証は同年六月三〇日付のものである。)。

(三)  職業付添看護料

原告が昭和五五年五月二八日、職業付添婦訴外宮根チヨに対し、昭和五五年五月七日から同月一六日までの付添看護料として合計金一一万七八〇〇円の支払を余儀なくされたことは当事者間に争いがない。

(四)  雑費等

原告が、〈1〉昭和五五年七月二八日、訴外白仙会伴病院に対して付添寝具料等として合計金一万〇七五〇円の支払を、〈2〉同訴外病院での七七日間の入院中一日平均金五〇〇円の入院雑費合計金三万八五〇〇円の支払を各余儀なくされたことは当事者間に争いがない。

(五)  父母上京費

原告は、父母上京費及び交通費として金一一万六〇〇〇円の支払を余儀なくされたことを主張するが、これを認めるに足る証拠はない。

(六)  大学の授業料

原告は、昭和五二年九月に訴外国際基督教大学に入学して以来順調に単位を取得してきたので同五六年六月には確実に卒業できる予定であつたが、本件交通事故のため原告は昭和五七年三月まで卒業の延期を余儀なくされ、昭和五六年度学費金四三万五〇〇〇円の三分の二に当る金二九万円を昭和五六年九月末日までに同訴外大学に支払うことを余儀なくされていることは当事者間に争いがない。

(七)  逸失利益(給与損)

成立に争いのない甲第八、第九号証、同乙第三号証、原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したと認められる甲第一一号証、同第一三ないし第一六号証、同甲第一七号証の一、二及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告は昭和三三年二月四日生れ(事故当時満二二歳)の男子であり、訴外国際基督教大学に九月入学をした帰国男子であり、同訴外大学に四年生として在学し昭和五五年六月卒業予定のものであつて、本件交通事故に遭遇しなければ、昭和五六年三月に右訴外大学を仮卒業し四月には就職できた筈であつたが、前記傷害の治療などのために昭和五七年三月卒業、四月就職を余儀なくされ、この一年間に二三歳の大学卒業の男子として就業して、当裁判所に顕著な昭和五四年センサス第一表、産業計、企業規模計、男子労働者、新大卒二〇ないし二四歳の年間収入金一八二万二二〇〇円を得られた高度の蓋然性を認めることができ、他に右認定を左右する証拠はない。したがつて、原告の逸失利益(給与損)は金一八二万二二〇〇円であり、これを超える原告主張金額はこれを認めるに足る証拠はない。

(八)  逸失利益(昇給延伸損)

原告は、逸失利益(昇給延伸損)として金一八〇万円の損害を被つたと主張するが、右を認めるに足る証拠はない。

(九)  慰藉料

前記認定の本件交通事故の態様、受傷の程度及び内容、治療期間、卒業の延期など諸般の事情を総合すると、本件交通事故により原告が被つた精神的苦痛を慰籍するのに相当な賠償額は金一〇〇万円を下廻らないと認めるのが相当である。

(一〇)  合計と過失相殺

以上、(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)、(九)の各損害項目の金額を合算すると金四六六万九二九〇円となり、これに前記過失相殺による二〇パーセントの減額をすると金三七三万五四三二円となる。

(一一)  損害の填補

原告が、人的損害の填補として金一五一万八五九〇円の支払を受けたことは当事者間に争いがない。

2  物的損害

(一)  修理費

原告が、昭和五五年一一月五日、訴外宮内輪業に対し自動二輪車の修理費として金八万八七一〇円の支払を余儀なくされたことは当事者間に争いがない。

(二)  過失相殺

右修理費金八万八七一〇円に前記過失相殺による二〇パーセントの減額をすると金七万〇九六八円となる。

3  人的及び物的損害の弁護士費用

原告本人尋問の結果とこれにより真正に成立したと認められる甲第一二号証並びに弁論の全趣旨によれば、原告は被告が任意の弁済に応じないので原告訴訟代理人に本訴の提起及び遂行を委任し相応の報酬を支払う旨約していることが認められ、他に右認定に反する証拠はない。しかして、本件事案の内容、審理の経過、前記損害額に鑑み、金二〇万円をもつて本件交通事故と相当因果関係ある弁護士費用と認めるのが相当である。

四  以上のとおりであるから、原告は被告に対し本件不法行為に基づく損害賠償金二四八万七八一〇円と内金二二八万七八一〇円に対する不法行為日の翌日である昭和五五年五月八日から、内金二〇万円に対する本判決の確定日から各支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、その余の請求は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 稲田龍樹)

別紙図面

〈省略〉

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